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深夜酒類提供飲食店営業届

深夜酒類提供飲食店とは?


深夜酒類飲食店とは、深夜(午前0時から日の出時までの時間)に、設備を設けて客に飲食をさせる
営業で、客に酒類を提供して行う営業(営業の状態として、通常主食と認められる食事を提供して行
ものを除く。)をいいます。


深夜酒類提供飲食店営業届の特徴


届出書は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
風俗営業許可と異なり、この届出をするにあたり、手数料は必要ありません。

大きな特徴は、届出の後の、営業所の実査(現地調査)がなく、届出が受理されれば営業を開始しよ
うとする日から、深夜酒類提供の飲食店営業をすることが出来ます。

なお、風俗営業のように、営業所において、従業員・スタッフが客の接待をすることができませんの
で、ご注意下さい。


深夜酒類提供飲食店の基準


風俗営業許可と同じように、風営法及び風営法施行規則で、深夜酒類提供飲食店営業の営業所・構造
・設備の技術上の基準が定められています。

 主な基準として、以下のものがあります。

 1、客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上であること。
   ただし、客室が1室のみの場合は除かれます。
 2、客室内部に見通しを妨げる設備を設けていないこと。
 3、善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けな
   いこと。
 4、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる客室の出入口は除か
   れます。
 5、営業所内の照度が、20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有し
   ていること。
 6、騒音または振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設
   備を有していること。
 7、ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

また、深夜において、客に遊興をさせてはいけないという規制もあります。

ここでいう「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び教示させる行為をいいます。
具体例としては、生バンドのショーを行う・客にゲームや競技を行わせる行為などです。

その他、詳しい基準は所轄警察署にお問い合わせをしてご確認ください。



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