飲食業許可申請の必要性
風営法上の許可基準ではありませんが、実際上は、1号営業から6号営業(4号営業は除く)の場合
は、営業所内において必ず客に飲食をさせるため、風俗営業許可を申請する前に保健所の飲食店営業
の営業許可を取得しなくてはなりません。
また、7号営業の”まーじゃん店”(雀荘)などは、保健所の飲食店営業許可を取得することで、飲
食店営業と兼業ができます。その場合、風俗営業許可の申請書に飲食物を提供するという内容で申請
をすることになるため、事前の飲食業許可の取得が必要となりますのでご注意ください。
飲食業許可の手続き
大まかな流れは、次の通りです。
@、事前相談(営業所を管轄する保健所衛生課へ)
※必ず事前相談をする必要はありません。
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A、申請書の作成・提出及び書類審査
※申請に必要な書類
・営業許可申請書
・申請手数料
・食品衛生責任者設置届
・食品衛生責任者の資格を証明できる書類(原本)
・水質検査成績書(井戸水などを使用する場合)
・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・その他の書類を求められる場合がありまのです、管轄保健所にてご確認ください。
↓
B、施設検査日の打合せ
※営業所の施設・設備が完成していなくてはなりません。
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C、施設の確認検査
※営業主が立ち会うことが求められます。。
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D、許可証の交付
※施設が基準に適合しない場合には、許可証は交付されません。
飲食営業許可の基準
食品衛生法・各都道府県条例などで基準が定められています。
都道府県により細かい点で基準が異なりますので、詳しくは、所轄の保健所にお問い合わせの
上、ご確認下さい。
〒214-0003
神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤
1-3-25 レジデンス稲田堤301
TEL: 044-945-7712
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