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神奈川県内・東京都内の風俗営業許可などの取得について、コンサルティングを致します!

TEL. 044-945-7712

【電話受付時間】 平日 9:30~20:00



風俗営業許可申請

風俗営業許可申請の流れ


1、事前相談

 ご自身で許可申請を行う場合でも、所轄の警察署に事前に相談することをお勧め
します。その際、お店を開く場所の住所、建物の名前などを確認してから行って下
さい。なぜなら、大前提として、その営業を行う場所が、許可基準を満たす場所に
あるか否かが重要となるからです。
 また、営業主・管理者になる方が、風営法上の欠格事由に該当しないか確かめて
おく必要があります。

 弊事務所にご相談をされる場合にも、営業を行うお店の住所、建物の名前、階数
どのような建物なのか、そのフロアーの全部なのか一部なのか、等をお伺い致しま
す。
 
 また、欠格事由に該当するか否かも確認させて頂きます。

2、申請書の作成

 事前相談により、営業所の場所、欠格事由などに問題がなければ、許可申請書の
作成に取り掛かります。

 この申請書に添付する必要がある書面として、図面があります。そのため、その
図面の作成の為、営業所の内部の構造・イスやテーブルの配置・照明や音響設備の
配置などを確認して測量・計測します。

 ここで注意しなくてはならないのは、測量・計測の時点で、営業所に置いて営業
ができる状態にないといけないことです。まだ、内装工事が終わっていない場合に
は、測量・計測をしても、正確な申請書添付図面が出来ないため、すぐ図面を作成
することはできません。

 また、ここで申請書に添付が必要な誓約書・証明書などの添付書類を作成・収集
します。

 弊事務所にご相談をされる場合には、申請書の作成だけでなく、測量・計測をし
ての図面作成、添付書類の収集など、弊事務所が行います。


3、所轄警察署への申請


 
申請書一式の作成が終わりましたら、いよいよ所轄の警察署の窓口に申請を行い
ます。ここでの注意点は、事前に電話で所轄警察署の窓口に連絡を入れ、申請日の
アポイントをとっておくことをお勧めします。なぜなら、担当者が不在の場合があ
り、その時は、改めて出直してきてくださいと言われることが多く、2度手間にな
るからです。
 また、飲食物を提供をする営業形態の許可の場合、先に飲食店営業許可を申請し
ておく必要がある場合もある点も注意してください。
 
 なお、ここでは、申請書の形式的な審査しか行いません。

 書類に不備がない場合には、営業所の調査(実査)となります。実査日は、所轄
警察署の担当者と打ち合わせをして決めることになります。

 弊事務所にご相談の場合には、申請書の提出(申請)及び、実査の日程調整を弊
事務所が行います。


4、営業所の調査(実査)


 
実査は、その営業所が風営法上の許可基準を満たした営業所であるのか、許可申
請書と内容が合致しているかを調査・確認をします。

 実査の担当者にもよりますが、細かいことを指摘されることがありますので、許
可基準などの知識を備えていた方がスムーズに実査が進みます。

 実査で、問題がなければ、後日、許可がおりることが通常です。何か指摘された
場合には、再実査の場合もあります。なお、実査が無事に済んでも、ほかの理由で
許可が下りない場合もありますので、ご注意ください。

 弊事務所にご相談される場合には、行政書士が実査に立会い、担当者への説明は
ご依頼者様からお伺いした内容を整理したうえで弊事務所で行います。


5、まとめ


 
以上がおおまかな流れです。
 都道府県、警察署、担当者によって対応が違う場合もありますので、あくまでも
一般的な流れであり、絶対的なものではないということをご理解ください。


風営法上の許可基準


 風営法からすれば、全国どこの場所でも同一の基準となるところですが、風営法
は、その地域に見合った基準を定めるために、細かい点について、法律施行条例に
委任しているので、各都道府県ごとに距離制限・営業時間などの基準がことなりま
す。そこで、以下では、神奈川県における基準について、説明します。


【神奈川県の場合】


1、地域規制

@ 用途地域
 
都市計画法が定める「用途地域」を指定して、許可を制限しています。
 神奈川県では、営業所の設置につき住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む
。) を原則として制限しています。
 例外としては、商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む)
等を制限から除外しています。
A 保護施設規制

 
特定の施設(保護対象施設)を指定して、営業所のある用途地域に応じて、それ
らの施設から営業所まで一定の距離制がなければならないという制限があります。
 注意しなくてはならないことは、ここでの保護施設は、保護対象施設が建築され
る前(施設設置の認可などが決定した場合)の敷地も含まれます。そのため、非常
に判断が難しい場合もあります。

 
 

 保護対象施設(建設予定地を含む。)  制限距離
 学校 (大学を除く。)  100メートル
 大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの)
 70メートル
(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)


2、風営法上の欠格要件に該当しないこと


  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

 
 問題となりやすいものを挙げておきました。
 参考にしてください。



3、営業所の構造、設備が技術上の許可基準に合致すること

○ 客室の床面積の基準
○ 営業所の外部から客室が見えないこと。
○ 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
○ 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○ 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○ 営業所の照度
○ 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
○ ダンスをする踊り場がないこと。

などが、風営法2条1号〜8号までの各種営業により基準が定められています。


4、営業所の営業時間の制限

○ 原則として、日出時〜翌日午前0時しか営業できません。


《除外する日》

 12月15日〜翌年1月10日の間は、午前1時まで

《除外する地域》

 横浜市中区関内駅周辺及び川崎市川崎区川崎駅東口周辺地区(規則で指定する地域)については、上記の
日時に関係なく午前1時まで

○パチンコ店等については、午前9時〜午後11時


○8号営業(ゲームセンター等)の営業所に係る少年の立入制限

  • 16歳未満 ・・・ 午後6時以降禁止
  • 16歳以上18歳未満 ・・・ 午後10時以降禁止

5、保健所の飲食店営業許可

 風営法上の許可基準ではありませんが、実際上は、1号営業から6号営業(4号
営業は除く)の場合は、営業所内において必ず客に飲食をさせるため、風俗営業許
可を申請する前に保健所の飲食店営業の営業許可を取得しなくてはなりません。

 また、7号営業として”まーじゃん店”(雀荘)などは、保健所の飲食店営業許可
を取得することで、飲食店営業と兼業ができます。その場合、風俗営業許可の申請
書に飲食物を提供するという内容で申請をすることになるため、事前の飲食業許可
の取得が必要となりますのでご注意ください。



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