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神奈川県内・東京都内の風俗営業許可などの取得について、コンサルティングを致します!

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その他の手続き  ー性風俗関連特殊営業ー

性風俗関連特殊営業の種類


性風俗関連特殊営業は、以下の営業をいいます。

 @、店舗型性風俗特殊営業
   A,個室付浴場業(法第2条第6項1号)
   B,ファッションヘルス営業(法第2条第6項2号)
   C,ストリップ劇場等(法第2条第6項3号)
   D,ラブホテル、モーテル等(法第2条第6項4号)
   E,アダルトショップ等(法第2条第6項5号)
   F,その他、政令で定める営業
 A、無店舗型性風俗特殊営業
   A,いわゆるデリバリーヘルス営業(法第2条第7項1号)
   B,アダルトグッズ通信販売等営業(法第2条第7項2号及び施行規則第6条)
 B、映像送信型風俗特殊営業
 C、店舗型電話異性紹介営業
 D、無店舗型電話異性紹介営業


これらの営業は、別個の営業ですので、これらの営業を兼業する場合には、そのいずれ
についても、公安委員会に各別の営業開始届をする必要があります。



性風俗関連特殊営業の営業開始届の特徴


性風俗関連特殊営業は、風俗営業とは異なり、許可制ではなく届出制です。
営業を開始しようとする10日前までに届出書を所轄警察署を経由して公安委員会に提出しな
ければなりません。

届出制といっても、性風俗関連特殊営業は、営業の種類ごとに細かく、また厳しい規制がなさ
れています。現状としては、店舗型性風俗特殊営業の新規営業開始は、事実上かなり厳しい状
態です。
そのため、最近では、店舗型に比べて比較的規制・基準が緩やかな無店舗型風俗特殊営業を考
えている事業者様が多いのが特徴となります。

これらの営業を開始しようと考えている事業者様は、規制・基準が厳しいため、事前に所轄警
察に相談に行くことをお勧めします。

バナースペース

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