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神奈川県内・東京都内の風俗営業許可などの取得について、コンサルティングを致します!

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確かな知識と経験で、風俗営業許可取得のコンサルティングをします!





 当サイトをご覧ください、ありがとうございます。

 「風俗営業」という名称から、世間的・一般的には性風俗を思い浮かべてします
方が多いかと思います。そのため、あまり自分とは関わりがないと思いがちです。

 しかし、ここでいう風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律」(以下では、「風営法」といいます。)に定められている8業種の営業
(風営法2条1号〜8号)をいいます。

 主なものとして

1号営業 キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をし
     て客に飲食をさせる営業
2号営業 バー、クラブ、スナック、パブなど客の接待をして、客に遊興または飲
     食をさせる営業(1号営業に該当する営業は除かれます。)
7号営業 パチンコ店、スロット店、麻雀店(マージャン店)など、客の射幸心を
     そそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶などの営業

 以上のような形態の営業です。

 普段、出入りしているとか遊びに行っている等、思ったより身近な存在でありま
す。脱サラして、事業拡大として、上記のような営業形態のお店を起業・開業をし
たいと考えている方も多いかと思います。

 これらの営業に該当する営業所を開設する場合には、各営業ごとに公安委員会の
許可を受ける必要があります。

 この許可を受けるためには、許可申請書を作成して、所轄警察署の担当窓口に書
類を提出し、その営業所が風営法の許可基準に合っているかどうかの実地調査を受
けなくてはなりません。

 しかし、許可申請書には、書類だけでなく何種類かの図面を添付する必要があり
ますし、風営法の許可基準に合致するかどうかの事前調査も必要になります。

 起業・開業を考えている方が、何も知識も経験もなく一から書類作成・申請をし
て営業許可を取得しようとすると非常に困難な場合が多く、時間も膨大に費やして
しまい、開業が遅れてしまったり、営業準備にかける時間・情熱が失われてしまう
ケースが多々見受けられます。

 そのような方に、このサイトでは、風俗営業許可やそれに関連する行政手続きに
ついて、出来る限り具体的でわかりやすい説明しております。このサイトをご利用
して頂いて、風俗営業の起業・開業に役立てて頂きたいと思います。

 また、ご自身での営業許可取得が難しいと判断された場合には、是非、弊事務所
にご相談していただければと思います。

 誠心・誠意、ご相談にお応えいたしますので、弊事務所をお役立て下さるよう、
よろしくお願い致します。


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